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労働安全衛生法 (法令等の周知) 第101条 2. 事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係わるものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を扱う労働者に周知させなければならない。 労働安全衛生規則 (法令等の周知の方法) 第98条の2 2. 法第101条第2項の厚生労働省令で定める方法は、次に揚げる方法とする。 1. 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 2.書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。 3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 有害性等の情報の通知が義務づけられた化学物質、約640種類の中から、抜粋して掲載致しました。 |
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▼商品詳細▼ |
■サイズ/450×600×1mm ■材 質/硬質エンビ ■仕 様/表印刷・両面シートテープ6枚付 |
ChouChou Ginza Japan |